運転免許証は新住所地を管轄する警察署か運転免許試験場で住所変更してください。
運転免許証記載事項変更届
▼届出先
新住所地を管轄する警察署か運転免許試験場
▼必要書類
印鑑、運転免許証、新しい住民票、他の都道府県に引っ越した場合は写真が必要になることがあります。
自動車を所有している人が引越しした場合、15日以内に新住所地を管轄する陸運支局に住所変更を申請しなくてはいけません。
自動車の変更登録申請
▼申請先
新住所地の所轄の陸運支局
▼必要書類
印鑑、変更登録申請書、手数料納付書、自動車検査証、自動車保管場所証明書、新しい住民票、その他
▼申請期限
引越しから15日以内
自動車の登録変更には新住所地での新しい「自動車保管場所証明書」(車庫証明)が必要になります。車庫証明は「自動車保管場所証明申請書」を所轄の警察署に提出する。申請書には自動車登録番号、車名などを記入しなくてはいけないので、車検証を持っていくと良いです。
なお保管場所が貸し駐車場の場合は貸主発行の「自動車保管場所使用承諾証明書」が必要です。これは「賃貸借契約書」のコピーでよいです。
自動車保管場所証明申請
▼申請先
自動車の保管場所を管轄する警察署
▼必要書類
印鑑、自動車保管場所証明申請書、駐車場の賃貸借契約書のコピー(貸し駐車場の場合)
バイクを所有している場合、住所変更が必要になることがあります。同じ市区町村への引越しであれば、住所の変更だけで、ナンバープレートを変更する必要はありません。さらに50〜125ccであれば住所変更も不要です。他の市区町村へ引っ越す場合は住所とナンバープレートが変わります。
50〜125ccの登録変更申請
同一市区町村への引越し
手続きは不要です。
他の市区町村への引越し
▼申請先
新住所地の市区役所・町村役場
▼必要書類
印鑑、新しい住民票、旧住所地で交付されたナンバープレート、標識交付証明書
126〜250ccの登録変更申請
同一陸運支局管内への引越しの場合
▼申請先
新住所地を管轄する陸運支局
▼必要書類
印鑑、新しい住民票、軽自動車届出済記入申請書、軽自動車届出済証、自動車損害賠償責任保険証明書
他の陸運支局管内への引越しの場合
▼申請先
新住所地を管轄する陸運支局
▼必要書類
印鑑、新しい住民票、軽自動車届出済記入申請書、軽自動車届出済証、自動車損害賠償責任保険証明書、ナンバープレート
251cc以上の登録変更申請
同一陸運支局管内への引越しの場合
▼申請先
新住所地を管轄する陸運支局
▼必要書類
印鑑、新しい住民票、自動車検査証、自動車検査証記入申請書、手数料納付書、自動車損害賠償責任保険証明書
他の陸運支局管内への引越しの場合
▼申請先
新住所地を管轄する陸運支局
▼必要書類
印鑑、新しい住民票、自動車検査証、自動車検査証記入申請書、手数料納付書、自動車損害賠償責任保険証明書、ナンバープレート
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